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    2

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    1500円

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    1点

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    返品不可

  • 開始日時

    2024年5月8日 17:36

  • 終了日時

    2024年5月15日 21:41

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薄汚れ、カバースレあり
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「知らせる努力」と「知る努力」

平成12年5月8日に「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進 に関する法律」が公布されました。昨年6月末の広島県を中心とした甚大な土 静災害の発生以来、今日に至るまでの約1年間にわたるいろんな議論の積重ね の成果です。

法律の内容を簡単に紹介しますと、まず、この法律は土砂災害防止のための ソフト対策について定めており、従来から砂防三法に基づき実施している土砂 災害防止工事の推進というハード対策と併せて土砂災害防止対策を講じようと するものです。また、その枠組は、土砂災害の危険性について全国的に基礎調 査を行い、その結果に基づいて危険性のある区域を指定し、その区域において 警戒避難体制の整備、建築行為・開発行為に対する規制、既存建築物の移転誘 導といった施策を講じることとするものです。

そして、このような枠組の基礎となる考え方は、「行政は、土砂災害防止に 「関し、国民の一人一人が自分の生命・身体は自ら守るという考え方に立って判 断し、行動することを念頭において施策を講じる」というものです。土砂災害 から国民の生命・身体を守ることはすべて行政の役割であるという考え方でも ありませんし、個人の生命・身体はそれぞれの個人の問題で行政は一切関与し ないという考え方でもありません。国民一人一人が的確な判断をし、行動する ために、行政は専門的かつ技術的な事項についての十分かつ的確な情報提供を はじめとした手助けをするという考え方に立っています。

ただし、住宅や宅地を分譲したり、社会福祉施設などのいわゆる災害弱者施 設を設置したりする場合は、自ら居住するための住宅を建築しようとする場合 とは異なる責務があると考え、開発行為について厳しい規制をかけることとし ています。土砂災害から国民の生命・身体を守ることについての国民一人一人 と行政との役割分担についての基本的な考え方は以上のとおりですが、このパ ランスは社会の状況によって一律でないことはいうまでもありません。しか し、この約1年間の各方面との議論を経て、現時点においては、ごく常識的な 考え方ではないかと思っています。

さらに、このような土砂災害防止のための立地抑制策を含む制度を提案でき・・・